こんにちは!かずにぃです。
私の記事でよく使う言葉で「LP(ランディングページ)」という言葉があります。
この「LP(ランディングページ)」というものがどんなものなのか、当ブログの記事への理解を深める目的で、以下の3点について解説していきます。
- そもそもランディングページはホームページと何が違うのか?
- 副業商材や情報商材などにおいてランディングページが果たす役割
- 詐欺を回避するランディングページの見分け方
是非一読されてみてください!
一般的なランディングページについての説明
そもそもLP(ランディングページ)とはどんなものなのか?副業商材や情報商材での使い方に限らず、一般的にどんな役割のものなのかについて簡単に説明していきます。
※なお当記事では、一般的なランディングページの性質や意味合いについては簡単な説明にとどめ、副業商材や情報商材におけるランディングページの使われ方について重点を置いています。
LP(ランディングページとは)
LP(ランディングページ)は英語表記にすると「LandingPage」となります。その頭文字をとってLPと表記されます。
広義の意味ではユーザーがLanding(着地)するページ。つまり、「ユーザーが最初に閲覧したページ」として使われることもあります。
しかし、WEBマーケティング業界において、広義の意味で使われることはほとんどありません。
WEBマーケティング業界においては、LINE登録、商品の購入、メールアドレス等の個人情報の取得などの何らかの獲得を目的としたページを指すことがほとんどです。
LP(ランディングページ)とコーポレートサイトの違いで比較する
LP(ランディングページ)とコーポレートサイト(企業のホームページを指します)の役割を比較することで理解を深めてみましょう。
例として、 ハウス食品グループのハウスウェルネスフーズ様のコーポレートサイト(企業のホームページ)と取り扱う商品のランディングページを比べてみます。
コーポレートサイト(企業のホームページを指します)の役割と構成
まずは、ハウスウェルネスフーズ様のコーポレートサイト(企業のホームページ)がこちらです。
ページの中には企業情報の詳細や商品ラインナップ、採用情報、品質への取り組み、グループ会社へのリンクなど、企業運営に係るほとんどの情報が書かれていると思います。
このようにコーポレートサイト(ホームページ)は顧客や求職者、株主など会社のことを知りたいすべての人に向けられた”自社の顔”です。
そのため、あらゆる訪問者に対して、ページに訪れた目的が達成できるページ作りができているページが良いコーポレートサイトであると言えます。
LP(ランディングページ)の役割と構成
一方、ハウスウェルネスフーズ様の販売しているサプリメントのLP(ランディングページ)がこちらです。
ページの中には別の商品の情報や採用情報などの情報はありません。
そのサプリメントがいかに素晴らしいのか(この場合は、手軽でお手頃価格で素晴らしい商品であるのか)が強く訴求されています。
このようにLP(ランディングページ)は対象の顧客に対して、その商品の販売や資料請求やLINE登録を目的として作られているページです。
例として紹介しているサプリメントのランディングページであれば、「ページに訪れた見込み客が、いかに”お試し購入”をしてもらうか」がページの良否を判断する1番の基準です。
LP(ランディングページ)の特徴について
LP(ランディングページ)がどんなものかわかったところで、LP(ランディングページ)の一般的な特徴を見てみましょう。”ランディングページってこんな特徴があるんだ”という知識程度に軽く読み流してみてください。
特徴1:1枚で縦長のページである
ランディングページはランディングページ以外のページと比べて、1ページのみで構成されており、縦長のレイアウトになっていることがほとんどです。
商品の説明やメリットを訴求して、購入や問い合わせなどのアクションの誘導までを1ページで完結するように設計されているため、縦長になることが多いです。
言い換えれば、営業マンの営業トークをWEBページで再現していると言えるでしょう。
特徴2:デザインが派手で訴求力が強い
ランディングページは、前項でも説明した通り、そのページに訪れた見込み客に対して購入や資料請求、個人情報の入力など何らかのアクションをしてもらえるように、訴求力の強い派手なデザインであることが多いです。(最近ではシンプルなデザインのランディングページも増えてきていますが)
テレビCMやチラシのように広告要素を強めるため、デザインが派手になりがちです。
特徴3:他の情報へのリンクが少ない
ランディングページは例に出したコーポレートサイトなどと比べて、目的の情報以外の情報へのリンクがほとんどありません。
他の情報へのリンクがあると、購入や問い合わせなどのランディングページの目的以外のページへ離脱してしまい、せっかく購買意欲のある見込み客を逃してしまう可能性があるからです。
そのため、「目的の商品以外の情報を与えるこことをできるだけ少なくする」というのがランディングページ構成の基本的な発想です。
特徴4:何かの販売や登録が目的であることがほとんど
前項と重なる説明になるかもしれませんが、ランディングページでは、商品の購入、資料請求(による個人情報取得)、LINEおともだち登録、等々、何らかの購入や登録を最終的に促すように設計されていることがほとんどです。
特徴というか、ランディングページを作る目的自体がそこにあるので、当たり前ですが。
一応、4つ目の特徴として書いておきます。
副業商材や情報商材におけるランディンページの役割
これまでの解説でランディングページがどのようなものなのかは
、何となくわかっていただけたかと思います。
それでは、ランディングページが副業商材や悪質な情報商材業者がどんな目的で作っているのか、パターンに分けて理解することで、副業や情報商材の詐欺を回避する一助となれば幸いでございます。
副業商材や情報商材におけるLPの2つの役割
副業商材や悪質な情報商材業者のランディングページには大きく分けて以下の2つの役割があります。
- リード獲得(個人情報の取得)
- 販売ページとしての役割
“リード獲得”などの、少し専門的な言葉がありますが、詳しく解説していきます。
リード獲得(個人情報の取得)目的のランディングページ
リード獲得とは、見込み顧客の情報を獲得することを指すマーケティングの専門用語です。
副業商材や悪質な情報商材業者のランディングページの例を上げると、
「LINE登録をすれば月収100万円稼げる情報を無料でプレゼント!」
「富裕層しか知らない秘密をメールとLINEで無料でお伝えします」
等があげられます。
メールアドレスやLINE登録を求められるランディングページが、一つめのリード獲得(個人情報の取得)を目的としたランディングページに該当します。
この、リード獲得を目的としたランディングページは大手企業も使うテクニックで、これ自体悪いことではありません。(※例えば”LINE登録をすると〇〇%引きの割引券プレゼント”や”資料請求するとQUOカードプレゼント”など)
副業商材や悪質な情報商材業者の場合、無料で情報を提供すると謳って、実際には無料ではなかったり、現金プレゼントと謳っておきながら実際にはプレゼントがなかったりすることがほとんどで、それが悪質であると言われる所以なのです。
このリード獲得(個人情報の取得)目的のランディングページで情報を提供した顧客(購入意識の高い顧客)に対して、セミナーに誘導して悪質な高額なサポートを販売するなど、後の販売につなげているのです。
販売目的のランディングページ
販売目的のランディングページは、文字通り何かを販売することを目的としたランディングページです。
副業商材や悪質な情報商材業者の場合、リード獲得(個人情報の取得)目的のランディングページで入力したLINEやメールアドレス宛に、”販売目的のランディングページ”が送られてくるパターンがほとんどです。
販売目的のランディングページには、クレジットカード決済機能がついていたり、具体的な金額が記載されています。
詐欺を回避するランディングページの見分け方
副業商材や悪質な情報商材業者がどのような目的でランディングページを作っているのかが、簡単ですがお分かりいただけたかと思います。
最後に、詐欺を回避するためにランディングページで確認するべきことを記載しておきますね!
特定商取引法に基づく表記を必ず確認する
当ブログの記事ではすべての記事で特定商取引法に基づく表記について、一つのトピックとして取り扱っています。
いくつか当ブログからピックアップしておきますね(リンク先は各記事の特定商取引法に基づく表記についてのトピックへリンクしています)
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
引用:特定商取引法ガイド
インターネット等で広告し電話、郵便等の通信手段により申し込みを受ける取引の場合、特定商取引法に基づき、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号を表記しなければなりません。
そのため、ランディングページには「特定商取引法に基づく表記」と記載した上、事業者の氏名や住所、電話番号を記載しています。
まずは、この「特定商取引法に基づく表記」を確認するようにしてください。
「特定商取引法に基づく表記」の記載がなければ、その時点でその業者を信用してはいけません。
詳細は、別の記事に譲りますが、「特定商取引法に基づく表記」がワンルームアパートなどの明らかに企業が営業するにふさわしくない場所である場合も、気をつけてください。
誇大広告や事実誤認を与える表現を確認する
また、特定商取引法では誇大広告等も禁止しています。
誇大広告とは、商品サービスについて、実際よりも良いものであるかのように誤認させるような表現を意味します。
近年では、大手企業であるキリンビバレッジの「トロピカーナ」に対して景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出したとのニュースがありました。(ITmediaビジネスオンラインより)
このニュースは「ジュースにメロン果汁は2%程度しか用いていないにもかかわらず、「メロンテイスト果汁100%」などと誤解を与えるパッケージ表示をしていた」という内容でした。
この例をとってもわかるように、誇大広告は非常に厳しいものです。
悪質な情報商材業者のほとんどが「誇大広告」を使って、事実誤認を誘導しています。
誇大広告の表現について注意するだけで、多くの詐欺を回避できるようになりますよ。
まとめ
簡単でしたが、当記事で頻出するLP(ランディングページ)という言葉についての解説と悪質業者が作るランディングページのパターンを書いてみました。
本記事は業者のパターンに変化が見られたりした場合、適宜更新してまいります
皆様の理解の助けになれば幸いでございます。
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