こんにちは。かずにぃです。
本日暴露していく案件は・・・株式会社グロースの販売する副業商材である「V-System」です。
とりあえず、先に結論からお伝えしますが、今回取り上げる商材は私はおすすめしません。
この記事では、「おすすめできない理由」を元業者目線で解説し、情報商材業界の面白い裏話もお話ししますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
株式会社グロースの販売する商材については、すでに私のところに「騙された」という相談が寄せられています。
「騙されてしまった」と感じている方は方は、相談無料の法律相談をお勧めします。相談が早ければ早いほど被害回復(返金)される可能性は高くなります。
また、相手の業者に「お金を払えと脅されている」「断りたいけど断れない」「購入してしまったけど一切稼げないくて困っている」「生活が苦しくて良い副業を探している」など、問題を抱えていらっしゃる方は、私が一緒に解決方法を考えます。
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ちょっと、前置きが長くなりましたが、本題に入っていきましょうか。
業者目線で内容を調査すると・・・
まず、「おすすめできない理由」を解説していきます。
私からするとパッと見ただけで「やってんねぇ〜」と思いますが、ここでは、業界人だから一目でわかることを一般の方に理解できるように解説してまいります。
【暴露1】キャッチフレーズに意味はない
まずは同社が販売している副業案件ですが、次のようなことが謳われています。
箇条書きでまとめると、こんな感じでしょうか。
◎株式会社グロースが販売する商材の販売ページから読み取れる情報
- 初めてでも大丈夫!難しい作業一切なし!
- 顧客満足度驚異の96.7%
- 最大30万円の還元キャンペーン
- AIにまかせて自動で収益ゲット
- 必要なのは収益受け取り口座だけ
「AIにまかせるから自動で・・・」「顧客満足度〜%以上」「必要なのは〜〜だけ」などの聞こえの良いフレーズが並んでいますが、これらは情報商材のテンプレートのようなものです。
「〜〜だけ」「自動で〜」などが典型的で、今回の案件の場合は、「AIを利用する」とありますが、流行りのキーワードを盛り込むのも業界のオヤクソクです。
何が言いたいのかというと、これらのフレーズはテンプレート的で具体的な意味を持っていません。
例えば、②の顧客満足度驚異の96.7%を切り取って説明をすると、顧客満足度〇〇%などの記載は合理的な根拠に基づいて表示しなければ消費者契約法上の不当表示にあたります。
景品表示法の解説については、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の運営する「ベテラン弁護士が教える美容・薬事にかかわる法律のこと」で解説している「人気NO.1」「売上1位」「満足度100%!」表記は許される?(化粧品、健康食品など)」の記事がわかりやすいので、法律についてより理解を深めてみたいという方は参考にされてください。
客観的な調査をする必要がありますが、調査の結果など一切記載されておらず、このキャッチコピーは全く意味を持たないことになります。
他のキャッチフレーズについても、意味を持っているのか疑問です。
【暴露2】すでに消費者庁から注意喚起されている販売手法
さらに深掘りするために、実際に同社の案件にLINE登録してみました。
【暴露1】キャッチフレーズに意味はないの箇所で説明した同社の販売ページからLINE登録をすると、次のようなLINEアカウントに登録を促されます。
LINE登録をすると、メッセージが届き簡単なアンケートの記入を促され年齢やスマホの機種(iPhoneまたはAndroidか)、収益の受け取り口座と電話番号を記入するよう指示されます。
(スマホの機種を聞くあたりやAIなどキーワードで集客することから考えると、後に高額なシステムトレードソフトなどの販売が考えられます)
アンケートに回答すると、AIを使えば簡単に最低35万円以上稼げるという案内が届きます。
「仕事の開始手順」の説明に進みますが、ここで初期費用としてガイドブックの購入と電話サポートを受けるよう促されます。
ガイドブック自体は500円で購入でき、誰でも購入できる価格に設定されています。
これが、見出しでも触れた「すでに消費者庁から注意喚起されている販売手法」と繋がってきます。
消費者庁では次のように具体的に注意喚起をしています。
1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起を行いました。
令和3年6月以降、「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINEのメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
この文章の引用元:1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
LINE登録をした際に送られるアンケート内で回答した電話番号宛に、「電話サポート」と称して高額販売の電話がかかってくる仕組みになっています。
元業者の私からすると、古典的かつ典型的なやり方ですが、このような「誰でも購入できる安価な電子商品の販売〜電話サポート」の販売フローを目印に十分に注意されてください。
【暴露3】断定的な判断の提供とウソを暴く
AIに任せる副業の正体はV-SystemというFXの自動売買ソフトでした。
FXは外国為替証拠金取引のことで、為替取引のことです。
FXの自動売買ソフトの販売が同社が販売する情報商材の「中身」だったのですが、販売までの経緯の中で「断定的な判断の提供」と考えられる説明がいくつかあります。
断定的な判断の提供は、簡単に説明すると「必ず儲かる」「損はさせません」「皆さん儲かってます」など、本当はわからないことを断定的に述べて勧誘販売することを言いますが、金融商品の販売において断定的な判断の提供があれば、法律に違反します。
業者としては、これは「金融商品の販売ではなく、あくまでソフトウェア(自動売買ソフト)の情報提供」などの”逃げ道”を用意していますが、もちろん詭弁以外の何者でもありません。
※法律用語である「断定的判断の提供」については、金融先物取引業協会(FX取引を行おうとする個人投資家の皆様へ)や金融商品トラブル相談の弁護士「川合晋太郎法律事務所」で詳しく解説していますので、より深く知りたい方は参考にされてください。
また、V-SystemはEAという自動売買ソフトで、EAは指定したアルゴリズムで動くだけのソフトでAI(ディープラーニング)が搭載されたものではありません。ここれも「キャッチフレーズは意味を持たない」ことがわかると思います。
【暴露4】返金保証のカラクリ
販売までの説明の中で「返金保証」というキーワードを使って、言葉巧みに勧誘する場面がありました。
この「返金保証」もカラクリがあります。
返金保証を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
ⅰ.返金保証の適用条件
- 電子書籍とガイドサイトを熟読し、内容を理解する
- 指定する設備の設置をし、バックテストに基づく推奨する証拠金(10万円)をもってソフトウェア、ツールシステム、アプリケーションを稼働させる。
- 稼働開始日より15日以内に収益が一度でもプラスにならなかった場合
上記の条件を全て満たしたうえでさらに以下のものを提出。
v.返金保証を受けるために提出するもの
- 申し込み日時が明確にわかるスクリーンショット
- 証拠金10万円を明確に確認できる画面のスクリーンショット
- 15日間当社が規定したソフトウェア、ツールシステム、アプリケーションを稼働した事実が明確にわかる画面(申し込み画面およびお取引履歴画面)のスクリーンショット
- 具体的な収益が表示される収益のスクリーンショット
ポイントは(i)の③の「稼働開始日より15日以内に収益が一度でもプラスにならなかった場合」です。
FXは相場が上がるか下がるかを当てるギャンブルのようなものです。
自動売買ソフトはあるアルゴリズムに則り、為替の売買をしますので、15日間も動かしていれば必ず1度は利益がでます。
一度はプラスになってしまうので、この返金保証の適応条件は満たされることはないという計算がされています。
口座のお金がなくなってしまって、返金を求めると、ほとんどの場合次のようなフレーズが用意されていることでしょう。これらはほぼテンプレートの常套句です。
- 一時的な相場変動で利益が出ていないだけで、もう少し続けてみましょう
- 一度は利益が出ているから返金条件の適応とならない
- 信じて続けた人だけ結果が出ます
これが自動売買ソフト系の情報商材の返金保証のカラクリです。
「もう少し続けてみましょう」という言葉が一番危険で、続けるうちに大切な資産の多くを失ってしまうケースも少なくありません。
株式会社グロースという会社の実態は
次に株式会社グロースという会社の実態について調べていきます。
情報商材を販売している会社は、”情報商材を販売するためだけ”に用意されることも少なくありません。
そのため、会社の情報もバーチャルオフィスや居住用のアパートなどになっていることもあります。
販売ページの中に「特定商取引法に基づく表記」という箇所がありますので、会社の情報は必ず確認するようにしましょう。
以下が、今回の記事で取り上げている情報商材の特定商取引法に基づく表記になります。
販売事業者名 | 株式会社グロース |
販売責任者 | 佐藤彰洋 |
所在地 | 東京都港区新橋6-4番3-412号 |
電話番号 | 03-5005-0386 |
メールアドレス | [email protected] |
電話受付時間 | AM11:00-PM9:00 |
商品名 | V-System |
まず、株式会社グロースは、2023年1月に設立されたばかりの法人でした。これは国税庁の法人番号公表サイトで調べることができます。
また、販売責任者である「佐藤彰洋」は会社の代表者ではありません。
所在地の「東京都港区新橋6-4番3-412号」は2坪ほどのオフィスで、その場所には実態はなく、実働部隊は別の場所で活動していることが考えられます。
さらに、令和5年2月6日に会社名を「株式会社スキル」に名称変更していることがわかりました。
会社名を変更したにもかかわらず、旧会社名で販売を続けています。
今回の案件が該当するかは想像にお任せしますが、新しく”情報商材の販売用の会社”を準備するのも大きなコストがかかる行為です。悪名が知れたタイミングで会社名と商品名を変更して販売を続けるのは業界ではよくある手法です。
株式会社グロースの副業の口コミや評判は?
見るまでもないかも知れませんが、同社の案件についてのインターネット上での口コミや評判を検索してみます。
このトピック(口コミや評判)に触れるのは、この手の情報商材は自作自演の口コミを書いている可能性があるため、そういった情報があれば解説していきたいと思います。
Googleで「株式会社グロース 副業」と検索をすると
まず、Googleで検索をしてみたところ、次のような検索結果になりました。
自作自演どころか悪評ばかりでした。批評をしているブログサイトも他の悪質案件に誘導するサイトもありますので、情報を鵜呑みにしないように注意してください。
株式会社グロースから返金は可能か?
今回取り上げている同社の案件について、「返金したい」という相談を実際に受けています。
適切に対応することで、返金は可能です。
まずは、一人で悩まずに誰かに相談するところかは始めてください。
返金の仕方については、こちらの記事で詳しく解説しています。元業者目線で相手の嫌がることや返金させるツボのようなノウハウをまとめていますので、参考にされてください。
もちろん、私のLINEに相談いただいても、状況に合わせた適切な手段を一緒に考えますので、お気軽に相談してください。
株式会社グロースの副業のまとめ
株式会社グロースの副業V-Systemについてのまとめです。
典型的な情報商材のやり口で消費者庁から注意喚起されている販売方法と同じやり方です。会社情報についても不自然な点が多く、注意が必要です。
わかりやすいように箇条書きにしておきましょうか。
- 消費者庁から注意喚起されている手口で危険
- 返金や解約は可能です。できる限り早めの対応を
- 返金保証がありますが、返金できない内容です
- 会社に不自然な点がたくさんあります。
情報提供を求めています